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技術士法施行規則 第九条 (第二次試験の実施)

昭和五十九年総理府令第五号府省令
(第二次試験の実施)

第九条

第二次試験は、筆記試験については北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所において、口頭試験については東京都その他文部科学大臣の指定する場所において行う。

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