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技術士法施行規則
昭和五十九年総理府令第五号
府省令
· 条文 27 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第三条第一号の文部科学省令で定めるもの)
第一条の二
(試験期日等の公告)
第二条
(技術部門)
第三条
(第一次試験の試験方法)
第四条
(第一次試験の実施)
第五条
(第一次試験の試験科目)
第六条
(第一次試験の一部免除)
第七条
(第一次試験の受験手続)
第八条
(第二次試験の試験方法)
第九条
(第二次試験の実施)
第十条
(期間)
第十条の二
(監督の要件)
第十一条
(第二次試験の試験科目)
第十一条の二
(第二次試験の一部免除)
第十二条
(第二次試験の受験手続)
第十三条
(合格証書の授与及び合格者の公告)
第十三条の二
(技術士の資格に関する特例)
第十四条
(登録事項)
第十五条
(登録の申請)
第十六条
(登録)
第十七条
(登録事項の変更の届出)
第十八条
(登録証再交付の申請等)
第十九条
(業務の廃止等の届出)
第二十条
(登録の取消し等の通知等)
第二十一条
(登録簿の登録の訂正等)
第二十二条
(指定登録機関への通知)
第二十三条
(適用)