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技術士法施行規則 第一条の二 (試験期日等の公告)

昭和五十九年総理府令第五号府省令
(試験期日等の公告)

第一条の二

第一次試験又は第二次試験を施行する日時、場所その他技術士試験の施行に関し必要な事項は、文部科学大臣があらかじめ官報で公告する。

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