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技術士法施行規則 第一条 (法第三条第一号の文部科学省令で定めるもの)

昭和五十九年総理府令第五号府省令
(法第三条第一号の文部科学省令で定めるもの)

第一条

技術士法(以下「法」という。)第三条第一号の文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により技術士又は技術士補の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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