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技術士法施行規則 第二条 (技術部門)

昭和五十九年総理府令第五号府省令
(技術部門)

第二条

第四条第一項の技術部門は、次のとおりとする。

  1. 機械部門
  2. 船舶・海洋部門
  3. 航空・宇宙部門
  4. 電気電子部門
  5. 化学部門
  6. 繊維部門
  7. 金属部門
  8. 資源工学部門
  9. 建設部門
  10. 上下水道部門
  11. 十一
    衛生工学部門
  12. 十二
    農業部門
  13. 十三
    森林部門
  14. 十四
    水産部門
  15. 十五
    経営工学部門
  16. 十六
    情報工学部門
  17. 十七
    応用理学部門
  18. 十八
    生物工学部門
  19. 十九
    環境部門
  20. 二十
    原子力・放射線部門
  21. 二十一
    総合技術監理部門

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(経過措置)
附則

総合技術監理部門の第一次試験は、当分の間、行わない。

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