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技術士法 第四条 (技術士試験の種類)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(技術士試験の種類)

第四条

技術士試験は、これを分けて第一次試験及び第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門(以下「技術部門」という。)ごとに行う。

2第一次試験に合格した者は、技術士補となる資格を有する。

3第二次試験に合格した者は、技術士となる資格を有する。

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(欠格条項等に関する経過措置)
附則

旧法第十八条第二号若しくは第十九条の規定により技術士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者、又は旧法第三十九条の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者に係る新法第三条第四号及び第五号の規定の適用については、同条第四号中「第五十七条第一項又は第二項」とあるのは「改正前の技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号。次号において「旧法」という。)第三十九条」と、同条第五号中「第三十六条第一項第二号又は第二項」とあるのは「旧法第十八条第二号又は第十九条」とする。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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