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技術士法 第五条 (第一次試験)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(第一次試験)

第五条

第一次試験は、技術士となるのに必要な科学技術全般にわたる基礎的学識及び第四章の規定の遵守に関する適性並びに技術士補となるのに必要な技術部門についての専門的学識を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。

2文部科学省令で定める資格を有する者に対しては、文部科学省令で定めるところにより、第一次試験の一部を免除することができる。

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旧法第十二条後段の規定により技術士試験の予備試験又は本試験の受験の停止を命ぜられた者は、施行日に新法第九条第二項の規定により技術士試験の受験の停止を命ぜられた者とみなす。この場合において、当該受験の停止の期間は、施行日における旧法第十二条後段の規定により命ぜられた期間の残存期間と同一の期間とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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