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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第二条 (受験資格)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(受験資格)

第二条

第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
  2. 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者(以下「技術士試験合格者」という。)
  3. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者(以下「第一種電気主任技術者」という。)
  4. 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条の規定による一級の土木施工管理技術検定に合格した者(以下「一級土木施工管理技士」という。)及び一級の建築施工管理技術検定に合格した者(以下「一級建築施工管理技士」という。)
  5. 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者
  6. 第十一条第一項の規定による安全管理者として十年以上その職務に従事した者
  7. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う安全に関する講習を修了し、かつ、十五年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  8. 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

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(技術士等に関する特例)

この省令の施行の際現に技術士法第二条に規定する技術士若しくは労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十二条の安全管理士で、十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの又は社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項に規定する社会保険労務士(業として事業場の安全についての診断及び指導の事務を行なつている者に限る。)で、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、労働大臣が指定する講習を修了した場合には、第四条の規定にかかわらず、昭和五十年三月三十一日までの間において行なわれる労働安全コンサルタント試験の筆記試験の全部を免除する。

  1. 学校教育法による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
  2. 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十二年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
  3. 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
  4. 労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

2前項の規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、同項中「安全管理士」とあるのは「衛生管理士」と、「安全の実務」とあるのは「衛生の実務」と、「事業場の安全」とあるのは「事業場の衛生」と、「第四条」とあるのは「第十三条」と読み替えるものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

3この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。

4この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

平成三十一年四月一日前に技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験(以下この項において「旧第二次試験」という。)を受けた者であって次の各号に掲げるものは、この省令による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新規則」という。)第四条第一項の規定の適用については、同日以後に同法第四条第一項の規定による第二次試験(以下「新第二次試験」という。)を受けた者であって当該各号に定めるものとみなす。

  1. 旧第二次試験のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農芸化学を選択したもの新第二次試験のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農業・食品を選択したもの
  2. 旧第二次試験のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農業土木を選択したもの新第二次試験のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農業農村工学を選択したもの
  3. 旧第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産マネジメントを選択したもの新第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産・物流マネジメントを選択したもの

2平成十六年四月一日前に技術士法第四条第一項の規定による第二次試験(以下この項において「平成十六年度前第二次試験」という。)を受けた者であって次の各号に掲げるものは、新規則第四条第一項の規定の適用については、新第二次試験を受けた者であって当該各号に定めるものとみなす。

  1. 平成十六年度前第二次試験のうち船舶部門又は電気・電子部門に係るものに合格した者それぞれ新第二次試験のうち船舶・海洋部門又は電気電子部門に係るものに合格した者
  2. 平成十六年度前第二次試験のうち林業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として森林土木を選択したもの新第二次試験のうち森林部門に係るものに合格した者であって、選択科目として森林土木を選択したもの
  3. 平成十六年度前第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産管理を選択したもの新第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産・物流マネジメントを選択したもの

3平成六年二月十八日前に技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として工場管理を選択したものは、新規則第四条第一項の規定の適用については、新第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産・物流マネジメントを選択したものとみなす。

(計画の作成に参画する者の資格等に関する経過措置)
附則

2この省令による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第二条及び第十一条の規定の適用については、施行前一級建築士試験合格者は、一級建築士免許権利者とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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