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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第三条 (筆記試験)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(筆記試験)

第三条

労働安全コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。)の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。

2前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。

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この省令の施行の際現に、次の各号に該当する者で、労働大臣が事業場の安全についての診断及び指導に関し卓越した知識及び能力を有すると認定したものに対しては、第四条の規定にかかわらず、労働安全コンサルタント試験の全部を免除する。

  1. 旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者
  2. 二十年以上安全に関する指導監督的実務経験を有する者

2前項の認定を受けようとする者は、昭和四十八年六月三十日までの間に、同項各号に該当することを証する書面を添えて、書面により労働大臣に申請しなければならない。

3労働大臣は、第一項の認定をした者に対して、第八条の規定による合格証を交付する。

4前三項の規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、第一項中「安全について」とあるのは「衛生について」と、「第四条」とあるのは「第十三条」と、「安全に関する」とあるのは「衛生に関する」と、第三項中「第八条」とあるのは「第十五条において準用する第八条」と読み替えるものとする。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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