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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第五条 (口述試験)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(口述試験)

第五条

試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう。

2試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3第三条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第五条第二項」と読み替えるものとする。

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