(口述試験)
第五条
試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう。
2試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3第三条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第五条第二項」と読み替えるものとする。
試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう。
2試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3第三条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第五条第二項」と読み替えるものとする。