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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第六条 (試験の実施)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(試験の実施)

第六条

試験は、毎年一回以上行うものとする。

2試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

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