(受験手続)
第七条
試験を受けようとする者は、コンサルタント試験受験申請書(様式第一号)を、厚生労働大臣が法第八十三条の二のコンサルタント試験の事務を行う場合にあつてはその者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に、法第八十三条の二の指定コンサルタント試験機関が当該事務を行う場合にあつては指定コンサルタント試験機関に提出しなければならない。
試験を受けようとする者は、コンサルタント試験受験申請書(様式第一号)を、厚生労働大臣が法第八十三条の二のコンサルタント試験の事務を行う場合にあつてはその者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に、法第八十三条の二の指定コンサルタント試験機関が当該事務を行う場合にあつては指定コンサルタント試験機関に提出しなければならない。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。