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労働安全衛生法 第八十三条の二 (指定コンサルタント試験機関)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(指定コンサルタント試験機関)

第八十三条の二

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コンサルタント試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

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