(公示)
第百十二条の二
厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
- 一第三十七条第三項、第四十一条第二項、第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項の規定による登録をしたとき。
- 二第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたとき。
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七第七十五条の二第一項、第八十三条の二又は第八十五条の二第一項の規定による指定をしたとき。
- 八
- 九第七十五条の十一第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による取消しをしたとき。
- 十第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務の停止を命じたとき。
- 十一第七十五条の十二第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を自ら行うものとするとき、又は同項の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を行わないものとするとき。
2都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
- 一
- 二
- 三