条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法 第七十五条の二 (指定試験機関の指定)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(指定試験機関の指定)

第七十五条の二

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2前項の規定による指定(以下第七十五条の十二までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3都道府県労働局長は、第一項の規定により指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

e-Gov法令検索で第七十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法第七十五条の二(指定試験機関の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第七十五条(免許試験) 労働安全衛生法 目次 第七十五条の三(指定の基準) →