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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第三十九条 (指定の申請)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定の申請)

第三十九条

法第八十五条の三において準用する法第七十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 役員の氏名及び略歴を記載した書面

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