(指定登録機関の名称等の変更の届出)
第四十条
指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
2指定登録機関は、登録事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
- 二新設し、又は廃止しようとする事務所において登録事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
- 三新設又は廃止の理由