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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第四十一条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(役員の選任及び解任の認可の申請)

第四十一条

指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の四第一項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
  2. 選任又は解任の理由

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