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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第四十二条 (指定登録機関への書類の交付)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定登録機関への書類の交付)

第四十二条

厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、コンサルタント試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格したコンサルタント試験の区分の別を記載した書類を交付するものとする。

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