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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第四十三条 (指定登録機関への通知)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定登録機関への通知)

第四十三条

厚生労働大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第八十五条の規定によりコンサルタントの登録を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。

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