(指定登録機関への通知) 第四十三条 厚生労働大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第八十五条の規定によりコンサルタントの登録を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗