(登録の取消し)
第八十五条
厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2厚生労働大臣は、コンサルタントが第八十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消すことができる。
厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2厚生労働大臣は、コンサルタントが第八十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消すことができる。