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労働安全衛生法 第八十六条 (義務)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(義務)

第八十六条

コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。

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