条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法 第百十七条

昭和四十七年法律第五十七号法律

第百十七条

第三十七条第一項第四十四条第一項第四十四条の二第一項第五十六条第一項第七十五条の八第一項第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法第百十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十六条 労働安全衛生法 目次 第百十八条 →