条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働安全衛生法
› 第百十六条
労働安全衛生法 第百十六条
昭和四十七年法律第五十七号
法律
第百十六条
第五十五条
の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法第百十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第55条
この条文を参照している条文
第122条
← 第百十五条の五
労働安全衛生法 目次
第百十七条 →