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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第二十条 (登録の取消しの通知)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(登録の取消しの通知)

第二十条

厚生労働大臣は、法第八十五条の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該登録を取り消された者に通知するものとする。

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