(登録の取消しの通知) 第二十条 厚生労働大臣は、法第八十五条の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該登録を取り消された者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗