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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第二十条の二 (登録証の返納)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(登録証の返納)

第二十条の二

登録を受けている者がその登録を取り消され、又は死亡したときは、その者、法定代理人又は相続人は、遅滞なく、厚生労働大臣に登録証を返納しなければならない。

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