(報告)
第十九条
コンサルタント又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該コンサルタントが精神の機能の障害を有する者であるとの医師の診断を受けコンサルタントの業務の継続が著しく困難となつたときは、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
2コンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第八十四条第二項第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、当該コンサルタント、その相続人又は法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。