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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第四十九条 (帳簿の作成と保存)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿の作成と保存)

第四十九条

指定登録機関は、コンサルタント試験の区分ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

  1. 各月における登録、登録の拒否及び登録の取消しの件数
  2. 各月における登録証の書換え、再交付及び返納の件数
  3. 各月におけるコンサルタント則第十九条第二項の報告(コンサルタントがその業務を廃止し、又は死亡した場合に係るものに限る。)及び前条の報告の件数
  4. 各月の末日において登録を受けている者の人数

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