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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第五十条 (登録事務の休廃止の許可の申請)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録事務の休廃止の許可の申請)

第五十条

指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 登録事務を休止し、又は廃止しようとする年月日
  2. 登録事務を休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 登録事務を休止し、又は廃止しようとする理由

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