(登録事務の休廃止の許可の申請)
第五十条
指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一登録事務を休止し、又は廃止しようとする年月日
- 二登録事務を休止しようとする場合にあつては、その期間
- 三登録事務を休止し、又は廃止しようとする理由
指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。