条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法 第七十五条の十 (試験事務の休廃止)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(試験事務の休廃止)

第七十五条の十

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

e-Gov法令検索で第七十五条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法第七十五条の十(試験事務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十五条の九(監督命令) 労働安全衛生法 目次 第七十五条の十一(指定の取消し等) →