(コンサルタント試験事務の休廃止の許可の申請)
第三十六条
指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとするコンサルタント試験事務の範囲
- 二コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
- 四コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由