(コンサルタント試験事務の引継ぎ等) 第三十七条 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一コンサルタント試験事務及び当該コンサルタント試験事務に関する書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。二その他厚生労働大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗