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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第三十七条 (コンサルタント試験事務の引継ぎ等)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(コンサルタント試験事務の引継ぎ等)

第三十七条

指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

  1. コンサルタント試験事務及び当該コンサルタント試験事務に関する書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  2. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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