(公示)
第十条の三
第一条の十一の規定は、登録性能検査機関について準用する。この場合において、同条の表中「第三十七条第三項」とあるのは「第四十一条第二項」と、「設計審査等の業務」とあるのは「性能検査の業務」と、「設計審査等及び地域の区分」とあるのは「性能検査」と、「第四十七条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十七条の二」と、「第四十九条」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十九条」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条第一項」と、「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録性能検査機関」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条第二項」と、「第五十三条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条の二」と、「都道府県労働局長」とあるのは「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。