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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十条の三 (公示)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(公示)

第十条の三

第一条の十一の規定は、登録性能検査機関について準用する。この場合において、同条の表中「第三十七条第三項」とあるのは「第四十一条第二項」と、「設計審査等の業務」とあるのは「性能検査の業務」と、「設計審査等及び地域の区分」とあるのは「性能検査」と、「第四十七条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十七条の二」と、「第四十九条」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十九条」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条第一項」と、「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録性能検査機関」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条第二項」と、「第五十三条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条の二」と、「都道府県労働局長」とあるのは「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

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