(登録)
第五十三条
安衛則別表第九に規定する登録は、次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を行おうとする者の申請により行う。
2前項の表の上欄に掲げる登録(以下この章において単に「登録」という。)の申請をしようとする者は、登録計画作成参画者研修機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二申請者が個人である場合は、その住民票の写し
- 三申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 四次の事項を記載した書面
- イ申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
- ロ申請に係る前項の表の下欄に掲げる研修(以下この章において「計画作成参画者研修」という。)の業務を管理する者の氏名及び略歴
- ハ申請に係る計画作成参画者研修の講師の氏名、略歴及び担当する計画作成参画者研修の研修科目
- ニ計画作成参画者研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
- ホイからニまでに掲げるもののほか、第五十五条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる事項
- イ