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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第五十五条 (登録基準)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録基準)

第五十五条

厚生労働大臣は、第五十三条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 計画作成参画者研修が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
    1. 工事に関する研修にあつては、次のとおりであること。
    2. 仕事に関する研修にあつては、次のとおりであること。
  2. 計画作成参画者研修の講師が、次のとおりであること。
    1. 工事に関する研修にあつては、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
    2. 仕事に関する研修にあつては、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
  3. 計画作成参画者研修の業務を管理する者が置かれていること。

2登録は、登録計画作成参画者研修機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 事務所の名称及び所在地
  4. 工事に関する研修又は仕事に関する研修の別

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