(登録基準)
第五十五条
厚生労働大臣は、第五十三条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一計画作成参画者研修が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
- イ工事に関する研修にあつては、次のとおりであること。
- ロ仕事に関する研修にあつては、次のとおりであること。
- イ
- 二計画作成参画者研修の講師が、次のとおりであること。
- イ工事に関する研修にあつては、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
- ロ仕事に関する研修にあつては、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
- イ
- 三計画作成参画者研修の業務を管理する者が置かれていること。
2登録は、登録計画作成参画者研修機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三事務所の名称及び所在地
- 四工事に関する研修又は仕事に関する研修の別