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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第五十八条 (変更の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(変更の届出)

第五十八条

登録計画作成参画者研修機関は、第五十五条第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録計画作成参画者研修機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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