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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第五十九条 (業務規程)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務規程)

第五十九条

登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した計画作成参画者研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 計画作成参画者研修の実施方法
  2. 計画作成参画者研修に関する料金
  3. 前号の料金の収納の方法に関する事項
  4. 計画作成参画者研修の講師の選任及び解任に関する事項
  5. 計画作成参画者研修の研修科目及び時間に関する事項
  6. 計画作成参画者研修の修了証の発行に関する事項
  7. 計画作成参画者研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  8. 計画作成参画者研修の実施に関する計画に関する事項
  9. 第六十一条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、計画作成参画者研修の業務に関し必要な事項

2登録計画作成参画者研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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