(適合命令) 第六十二条 厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が第五十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗