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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第六十三条 (改善命令)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(改善命令)

第六十三条

厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が第五十七条第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、計画作成参画者研修を行うべきこと又は計画作成参画者研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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