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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第六十四条 (登録の取消し等)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の取消し等)

第六十四条

厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて計画作成参画者研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第五十四条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第五十七条から第六十条まで、第六十一条第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第六十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により登録を受けたとき。

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