(性能検査の業務の引継ぎ等)
第十条の二
登録性能検査機関(外国登録性能検査機関(法第五十三条の三において読み替えて準用する法第五十二条に規定する外国登録性能検査機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
- 一性能検査の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長に当該性能検査の業務並びに当該性能検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
- 二その他性能検査の業務を行つた事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が必要と認める事項
2外国登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
- 一法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により性能検査の業務の全部又は一部を自ら行うこととなる労働基準監督署長に当該性能検査の業務並びに当該性能検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
- 二その他前号の労働基準監督署長が必要と認める事項