条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法 第五十二条 (適合命令)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(適合命令)

第五十二条

厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国にある事務所において設計審査等の業務を行う登録設計審査等機関(以下「外国登録設計審査等機関」という。)を除く。)が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録設計審査等機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法第五十二条(適合命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条(審査員又は検査員の選任等の届出) 労働安全衛生法 目次 第五十二条の二(改善命令) →