(審査員又は検査員の選任等の届出) 第五十一条 登録設計審査等機関は、審査員又は検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗