(検定員の選任等の届出)
第十七条
登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十一条の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十一条の規定により検定員の解任の届出をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十一条の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十一条の規定により検定員の解任の届出をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。