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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の八 (審査員又は検査員の選任等の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(審査員又は検査員の選任等の届出)

第一条の八

登録設計審査等機関は、法第五十一条の規定により審査員又は検査員の選任の届出をしようとするときは、審査員・検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2登録設計審査等機関は、法第五十一条の規定により審査員又は検査員の解任の届出をしようとするときは、審査員・検査員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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