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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の八の二 (旅費の額)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(旅費の額)

第一条の八の二

労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十五条の三第一項の旅費の額に相当する額(次条及び第一条の八の四において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条及び第一条の八の四において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第一条の八の四において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

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