(旅費の額等に係る準用)
第八条の二
第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。