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労働安全衛生法施行令 第十五条の三 (外国登録設計審査等機関等の事務所における検査に要する費用の負担)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(外国登録設計審査等機関等の事務所における検査に要する費用の負担)

第十五条の三

第五十三条第三項の政令で定める費用は、法第五十三条第二項第四号の検査のため同号の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。

2前項の規定は、法第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて法第五十三条第三項の規定を準用する場合について準用する。

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