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労働安全衛生法施行令 第十五条の二 (登録設計審査等機関等の登録の有効期間)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(登録設計審査等機関等の登録の有効期間)

第十五条の二

第四十六条の二第一項(法第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

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