(登録設計審査等機関等の登録の有効期間) 第十五条の二 法第四十六条の二第一項(法第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗