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労働安全衛生法 第四十六条の二 (登録の更新)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(登録の更新)

第四十六条の二

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前条第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

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